当SRセンターへの入会や労災保険の特別加入・申請手続きなどに関するよくある疑問・ご質問
よくあるご質問 社労士の方 向け
カテゴリ一覧
-
-
事務委託解除の手続きの流れをまとめてありますので詳細は添付書類をご確認ください。
-
加入、変更、脱退手続は事務局で行いますので不要です。
なお、労災手続きにつきましては社会保険労務士が名古屋西労働基準監督署へ申請を行いますが、手続き前に必ず当建設安全協会までご連絡ください。 -
会員ページ内、資料のページにある「労災事故が起こったら」をご参考ください。
-
一人親方の脱退の手続きと中小企業の新規委託の手続きをお願いします。
一人親方の脱退の手続きは、当センターホームページの会員ページにある「一人親方等特別加入脱退届」を提出してください。
中小企業の新規委託の手続きは、「中小企業の委託の際に何をどこへ手続したらいいでしょうか。」を参照願います。その際、代表者が特別加入されるのであれば、中小事業主の特別加入手続きが必要になります。(この場合、中小事業主としての入会金は免除となります) -
中小企業の委託解除の手続きと一人親方の加入の手続きをお願いします。
中小企業の委託解除の手続きは、「中小企業の委託解除の際に何をどこへ手続したらいいでしょうか。」を参照願います。
その際、代表者が一人親方として特別加入されるのであれば、一人親方としての特別加入手続が必要になります。(この場合、一人親方としての入会金は免除となります) -
令和7年12月1日付けの文書により、建設業の場合で工事現場における業務とは別に、事務所での業務や自社倉庫・資材置場における重機等の清掃や整理整頓等の業務が行われる場合は、特定の工事現場に付随しない業務として「事務所労災」の成立をしていないと労災保険給付がされないことになりました。そのため、係る内容での業務が行われる場合については、事務所労災として保険加入されていない状態で事故が生じると「未手続災害」として、保険料の遡及適用及び追徴金並びに保険給付に対して費用徴収が課されることがあります。
また、中小事業主の特別加入者について言えば、事務所労災での特別加入がされていなければ労災保険の給付がされないことになります。 -
労働保険番号によって異なり、成立届を提出した届け先と同一となります。行政提出後は事務局へ写しを送る必要があります。詳しくは事務局へお問合せください。