当SRセンターへの入会や労災保険の特別加入・申請手続きなどに関するよくある疑問・ご質問

よくあるご質問 一人親方の方 向け

  • 労災保険は、業務中や通勤時の災害に対し療養や休業・障害・遺族給付など所定の保険給付を行うものです。
    保険料の計算や労災保険の給付請求は、担当社会保険労務士が手続きをしますので、ご相談下さい。

  • 他の一人親方団体との違いは、必ず担当社会保険労務士を通してすべてのやり取りをさせていただく点です。
    労災保険の給付請求手続は、一人親方団体の業務として認められておりませんが、社会保険労務士は資格を有しておりますので代行が可能です。
    また、納める保険料額は国により定められておりますので、他の一人親方団体との違いはありません。

  • まずは、すぐに医療機関等にかかって下さい。良く「労災指定医療機関」という言葉に戸惑われて、かかられるのが遅くなられる方がみえますが、総合病院以外にも外科・整形外科の殆どが労災指定医療機関ですし、「ほねつぎ」とも呼ばれる「柔道整復師」についても、多くが「労災指名柔道整復師」となっています。また、仮にかかられた医療機関等が指定・指名になっていなくても、原則的に支払われた費用は立替払い請求が可能です。
    なお、受診等と並行して担当社会保険労務士への連絡を行って下さい。労災保険での治療のために必要な手続きや用紙を手配いたします。
    また、療養のため4日以上休業となったときや、不幸にも障害(障害等級第1級から第14級)が残存したときも担当社会保険労務士にご相談ください。

  • 特別加入者証の発行日は、特別加入申請書・誓約書の提出と保険料等の入金が確認できた日となります。確認後、当日中に担当社会保険労務士へ送付いたします。新規加入の手続は加入希望日の30日前から可能であるため、計画的な早めの手続きをお願いします。

  • 一人親方の方が直接協会へ入会を申込むことはできません。入会するためには担当社会保険労務士を通して手続きいただく必要があります。協会の入会金・会費のほか、担当社会保険労務士との顧問料が必要となりますので、入会時に必要な費用についても社会保険労務士を通してご確認ください。顧問社会保険労務士がいない場合は、当協会(センター)ホームページの社会保険労務士会員名簿より、お選びください。

  • 最短で、書類の提出(特別加入申請書及び誓約書)と保険料等の入金の両方が確認できた日の翌日に承認されます。
    遡っての加入はできませんが、新規加入の手続は加入希望日の30日前から可能ですので、計画的な早めの手続きをお願いします。
    ただし、特定業務に該当する場合は、健康診断の結果が出るまで仮の特別加入者証を発行します。最終的な取り扱いについては、愛知労働局の判断により決定されます。

  • 5年以内なら可能です。担当社会保険労務士にご連絡ください。

  • 原則、一度に限り再発行は可能です。担当社会保険労務士を通して「一人親方会員特別加入者証再発行依頼」の提出をお願いします。

  • A4サイズの証明書「労災保険一人親方等特別加入証明書」を発行します。担当社会保険労務士にご連絡ください。

  • 事務局にて書類を確認の上証明印を押印しますので、担当社会保険労務士を通してご郵送ください。

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