中小事業主労災特別加入 | 労働保険の事務委託・分納は社労士会員を通してお手続

中小事業主のみなさまへ

~ 事業主も労災保険に加入できます ~

愛知中央SR経営労務
センターに入会する
メリット

  • merit 01

    労災保険の特別加入

    労災保険への加入が認められていない事業主、役員、家族従事者などでも、労災保険に特別加入することができます。

  • merit 02

    保険料の分割納付を選択可能

    労働保険料のお支払いは、一括払いと三分割払いからお選びいただけます。お支払い方法は、納付忘れの心配がない便利な口座振替をおすすめしています。

  • merit 03

    事務負担軽減

    当SRセンターへの入会から労働保険料の申告、各種労災の申請手続きまで、担当社会保険労務士が対応いたします。安心してお任せください。

  • merit 04

    会員向け研修制度

    中小事業主会員のみなさま向けの研修や安全衛生講習会・安全祈願に無料で参加でき、現場で必要な安全知識や最新情報を学ぶことができます。

愛知中央SR経営労務センターに納めていただく費用

1事業所毎に

入会金 10,000 円

年会費 24,000 円

(年度途中の委託の場合の会費は月額 2,000 円×加入月数)

※入会金は入会時のみのお支払い、年会費は毎年のお支払いとなります。
※別途、担当社会保険労務士との顧問料等が必要となります。
※愛知中央SR経営労務センターに納めていただく費用の他に、毎年国へ納める労働保険料が必要です。

入会月ごとの入会金・会費一覧

入会時にお支払いいただく金額です。

入会月ごとの入会金・会費一覧(今月入会・来月入会の列を強調しています)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
中小事業主 34,000 32,000 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000

今月入会

来月入会

中小事業主の特別加入とは

中小事業主も労災保険に加入できる、特別加入制度

労災保険は本来、労働者を対象とした制度であり、法人の代表者や役員もしくは個人事業主などの中小事業主は加入することができません。しかし、労働者と同様に業務上のケガや業務による疾病のリスクを抱えている中小事業主のために設けられたのが、労災保険の特別加入制度です。労働保険事務組合に事務処理を委託することで、中小事業主も労災保険に特別加入でき、業務中や通勤中の災害に対する給付を受けることができます。

中小事業主の
特別加入のメリット

  • 業務中のケガ・
    業務による疾病の補償

    仕事中の事故や業務による疾病に対し、治療費の自己負担なく治療を受けられます。

  • 通勤災害の給付

    自宅と就業場所との往復中の事故も、業務中と同様に給付されます。

  • 休業時の給付

    業務又は通勤による負傷や疾病の療養の為、労働出来なくなった場合、休業4日目から給付基礎日額の約8割が給付されます。

  • 障害・遺族への給付

    業務や通勤による災害の治療終了後に後遺症が残った場合や死亡に対して給付金が支給されます。

  • 民間保険ではカバー
    出来ない治療費の給付

    民間保険とは異なり、業務中や通勤中のケガ・業務による疾病にかかる治療費は、原則として全額が給付されます。

  • 保険料の分割納付
    が可能

    労働保険料を年3回に分けて納付でき、資金繰りの負担を軽減できます。

給付について

労災保険に特別加入すると、業務中・通勤中のケガや業務による疾病に対して、治療費・休業・障害・死亡など、さまざまな場面で給付を受けることができます。主な給付の種類は以下のとおりです。

こんなときに受けられる給付の種類の一覧
こんなときは 給付の種類
傷病にかかり
  • 労災保険指定医療機関で治療を受けたとき
  • 療養補償給付(業務災害)
  • 療養給付(通勤災害)
  • 労災保険指定医療機関以外で治療を受けたとき
  • 移送などが必要になったとき
  • 治療用装具を作成したとき
  • 療養費用給付(業務災害・通勤災害)
  • 傷病の療養のため休業したとき
  • 休業補償給付(業務災害)
  • 休業給付(通勤災害)
  • 療養開始後1年6ヶ月で治療が完了せず
    その時点の症状が傷病等級に該当するとき
  • 傷病補償年金(業務災害)
  • 傷病年金(通勤災害)
  • 治療が完了したときに障害等級表に定める
    身体障害が残ったとき
  • 障害補償給付(業務災害)
(※)
  • 障害給付(通勤災害)
(※)
  • 死亡したとき
  • 遺族補償給付(業務災害)
(※)
  • 遺族給付(通勤災害)
(※)
  • 葬祭料(業務災害)
  • 葬祭給付(通勤災害)
  • 障害又は傷病(補償)年金の受給権者が
    一定の要件に該当するとき
  • 介護補償給付(業務災害)
  • 介護給付(通勤災害)

※原則として、身体に障害が残った場合や死亡された場合には、その方に生計を維持していた家族がいたかどうかに応じて、給付が年金または一時金として支給されます。

業務災害の補償例

(給付基礎日額10,000円として計算)

  • 30日間休業した場合

    国の労災保険は、業務又は通勤による災害について「治療費が全額補償される」ことが最大の強みです。民間保険のように限度額等がありません。併せて休業中の給付も受けることができます。

    受けられる補償

    治療費全額 休業補償給付

    支給金額

    治療費全額 216,000円

    算出方法

    休業補償給付
    (初回分)
    216,000円
    (給付基礎日額×8割×27(30日-待期期間3日))
  • 死亡した場合

    亡くなられた方に生計を維持していた家族がいたかどうかに応じて、給付が年金または一時金として支給されます。生計を維持していた家族が2人いた場合は以下のような補償を受けることができます。

    受けられる補償

    遺族補償年金 遺族特別支給金 葬祭料

    支給金額

    年金 2,010,000円 3,615,000円

    算出方法

    遺族補償年金
    2,010,000円
    (給付基礎日額×
    遺族数2名の場合201日)
    遺族特別支給金
    3,000,000円(給付基礎日額に関わらず定額)
    葬祭料
    615,000円(給付基礎日額×30日分+315,000円
    もしくは給付基礎日額×60日分のいずれか高い方)

特別加入の対象となる
中小事業主とは

主たる事業ごとの、常時雇用する労働者の数の上限
主たる事業 常時雇用する 労働者の数
製造業・建設業
運輸業・その他
300人以下
サービス業
卸売業
100人以下
金融業・保険業不動産業・小売業 50人以下

事業主本人だけでなく、
役員や家族従事者も対象です

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託していることが加入の条件となります。労災保険の特別加入ができる方は、業種ごとに定められた労働者数以下の事業所を経営する事業主本人、役員、家族従事者です。対象となる業種と労働者数の上限は表の通りです。

中小事業主の特別加入手続きの流れ

  • 特別加入には、認可された労働保険事務組合を通じての加入手続きが必要です。
  • 愛知中央SR経営労務センターは、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合です。
  • 当SRセンターに所属している社会保険労務士会員を通じてお申し込みください。

顧問社労士がいる場合

まずは顧問社労士の方に「労災保険の特別加入がしたい」旨をお問い合わせください。

顧問社労士がいない場合

  1. STEP 1

    当SRセンター社労士会員にお問い合わせ

    会員名簿より、ご希望に合った社労士をお探しください。

    社労士会員名簿を見る
  2. STEP 2

    顧問社労士を通じて当SRセンター入会・特別加入申し込み

    社労士会員と顧問契約を結んでいただき、当SRセンターへの入会と特別加入の手続きを進めます。

  3. 当SRセンター入会金・
    会費を一括納入・保険料お支払い

    当SRセンターの入会金・会費と併せて、保険料についても社労士会員の案内に従ってお支払いいただきます。

  4. 手続き完了

特別加入者の労災保険料
(年額)の算出方法

労災保険料は国で定められており、どの事務組合でも同額です。

保険料算定基礎額

給付基礎日額 (3,500 円~25,000 円の
中で選択)

×

365日

労災保険料率

業種によって異なります

中小事業主会員の入会後 
一年の流れ

  1. 4月

    担当社会保険労務士を通じて前年度確定保険料として
    賃金等をSRへ報告するとともに当年度の概算保険料を申告する

  2. 6月

    納入通知書にて納付額のお知らせが届くので期日までに支払う
    第1期振込期日・口座振替引落日:6/27頃

  3. 10月

    第2期振込期日・口座振替引落日:10/27頃

  4. 1月

    第3期振込期日・口座振替引落日:1/27頃

加入者証が必要な場合は担当社会保険労務士を通じてSRへ届け出

よくあるご質問

中小事業主のみなさまからよくいただくご質問をまとめています。
お問い合わせの前にぜひご確認ください。

  • 労働保険料の計算例を以下の資料にまとめましたのでご参考ください。

    (事例の中で使用されている保険料率は令和8年4月時点のものです)

  • 労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
    労災保険は、業務上や通勤時の災害に対して保険給付(治療や休業・障害・遺族補償など)を行うものであり、雇用保険は、失業等に対する給付や 高年齢雇用継続、育児・介護休業に対する給付や各種助成を行うものです。
    労働保険料の納付は、当SRセンターを通して行っており、面倒な労働保険料の計算、従業員を雇用した時の手続き、退職時の離職票の作成、労災の給付請求などは、担当社会保険労務士が手続きをしますので、ご相談下さい。

  • 他の労働保険事務組合との違いは、必ず担当社会保険労務士を通してすべてのやり取りをさせていただく点です。
    労災保険・雇用保険の給付や請求手続きは労働保険事務組合の業務として認められておりませんが、社会保険労務士は資格を有しており代行が可能です。納める保険料額は国により定められておりますので、他の労働保険事務組合との違いはありません。

社労士の方へ 入会のご案内
052-452-2336
受付 平日 8:45〜17:30
会員専用ページ