当SRセンターへの入会や労災保険の特別加入・申請手続きなどに関するよくある疑問・ご質問
よくあるご質問 中小事業主の方 向け
カテゴリ一覧
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労働保険料の計算例を以下の資料にまとめましたのでご参考ください。
(事例の中で使用されている保険料率は令和8年4月時点のものです)
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労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
労災保険は、業務上や通勤時の災害に対して保険給付(治療や休業・障害・遺族補償など)を行うものであり、雇用保険は、失業等に対する給付や 高年齢雇用継続、育児・介護休業に対する給付や各種助成を行うものです。
労働保険料の納付は、当SRセンターを通して行っており、面倒な労働保険料の計算、従業員を雇用した時の手続き、退職時の離職票の作成、労災の給付請求などは、担当社会保険労務士が手続きをしますので、ご相談下さい。 -
他の労働保険事務組合との違いは、必ず担当社会保険労務士を通してすべてのやり取りをさせていただく点です。
労災保険・雇用保険の給付や請求手続きは労働保険事務組合の業務として認められておりませんが、社会保険労務士は資格を有しており代行が可能です。納める保険料額は国により定められておりますので、他の労働保険事務組合との違いはありません。 -
まずは、すぐに医療機関等にかかって下さい。良く「労災指定医療機関」という言葉に戸惑われて、かかられるのが遅くなられる方がみえますが、総合病院以外にも外科・整形外科の殆どが労災指定医療機関ですし、「ほねつぎ」とも呼ばれる「柔道整復師」についても、多くが「労災指名柔道整復師」となっています。また、仮にかかられた医療機関等が指定・指名になっていなくても、原則的に支払われた費用は立替払い請求が可能です。
なお、受診等と並行して担当社会保険労務士への連絡を行って下さい。労災保険での治療のために必要な手続きや用紙を手配いたします。
また、療養のため4日以上休業となったときや、不幸にも障害(障害等級第1級から第14級)が残存したときも担当社会保険労務士にご相談ください。 -
中小事業主の方が直接SRセンターへ入会を申込むことはできません。入会するためには担当社会保険労務士を通して手続きいただく必要があります。SRセンターの入会金・会費のほか、担当社会保険労務士との顧問料が必要となりますので、入会時に必要な費用についても社会保険労務士を通してご確認ください。顧問社会保険労務士がいない場合は、当センターホームページの社会保険労務士会員名簿より、お選びください。
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原則、6月・10月・1月の27日頃となります。その年ごとの引き落とし日や引き落とし金額等は「労働保険料等口座振替のお知らせ」にて担当社会保険労務士を通じてお知らせしております。
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5年以内なら可能です。担当社会保険労務士にご連絡ください。
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労働保険事務組合では発行できません。労働保険料納付証明は、愛知労働局 総務部 労働保険徴収課が窓口になります。
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原則、一度に限り再発行は可能です。担当社会保険労務士を通して「依頼書」の提出をお願いします。
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中小事業主会員に対する特別加入者証(カード)は、現場作業のある方のみ発行します。必要な年度ごとに担当社会保険労務士を通して「依頼書」の提出をお願いします。