一人親方労災特別加入 | 現場のケガに備える!社労士が手続きを完全代行

一人親方のみなさまへ

~ 特別加入者証が必要な方へ ~

研修のご案内

愛知中央SR建設安全協会に入会するメリット

  • merit 01

    労災保険の特別加入

    一人親方のみなさまは通常の労災保険に加入できませんが、入会により特別加入が可能になり、業務中・通勤中の給付を受けられます。

  • merit 02

    中小事業主への移行サポート

    一人親方として特別加入した後に労働者を雇用した場合は、中小事業主としての特別加入へ切り替える必要があります。当SR協会にて特別加入された場合、SRセンターへの切り替えであれば手続きがスムーズです。

  • merit 03

    事務負担軽減

    入会から各種労災の申請手続きまで、契約された担当社会保険労務士が行ないますので、安心してお任せください。

  • merit 04

    会員向け研修制度

    安全衛生講習会・安全祈願に無料で参加でき、現場で必要な安全知識や最新情報を学ぶことができます。

愛知中央SR建設安全協会に納めていただく費用

1名につき

入会金 10,000 円

年会費 8,400 円

(年度途中の入会の場合の会費は月額 700 円×加入月数)

※別途、担当社会保険労務士との顧問料等が必要となります。

入会時にお支払いいただく金額

ご入会時は、当SR協会の入会金、年会費、年間保険料を同時にお支払いいただきます。
月ごとのお支払い合計額や詳細は、下記「月割一覧表」のPDFをご確認ください。

一人親方の特別加入とは

一人親方も労災保険に加入できる、特別加入制度

一人親方の特別加入とは、通常の労災保険に加入できない建設業の一人親方が、特別加入制度を利用して労災保険の給付を受けられる仕組みです。特別加入することで、業務中や通勤中の災害に対する給付を受けられるほか、SR協会では元請けから求められる特別加入者証の取得も可能になります。

一人親方の特別加入のメリット

  • 業務中のケガ・
    業務による疾病の補償

    仕事中の事故や業務による疾病に対し、治療費の自己負担なく治療を受けられます。

  • 通勤災害の給付

    自宅と就業場所との往復中の事故も、業務中と同様に給付されます。

  • 休業時の給付

    業務又は通勤による負傷や疾病の療養の為、労働出来なくなった場合、休業4日目から約8割が給付されます。

  • 障害・遺族への給付

    業務や通勤による災害の治療終了後に後遺症が残った場合や死亡に対して給付金が支給されます。

  • 民間保険ではカバー
    出来ない治療費の給付

    民間保険とは異なり、業務中や通勤中のケガ・業務による疾病にかかる治療費は、原則として全額が給付されます。

  • 特別加入者証
    (仮カード)の発行

    加入時健診対象者(健康診断が必要な方)は通常、特別加入の承認まで数か月かかります。当SR協会では承認前でも「特別加入者証(仮カード)」を発行します。

給付について

労災保険に特別加入すると、業務中・通勤中のケガや業務による疾病に対して、治療費・休業・障害・死亡など、さまざまな場面で給付を受けることができます。主な給付の種類は以下のとおりです。

こんなときに受けられる給付の種類の一覧
こんなときは 給付の種類
傷病にかかり
  • 労災保険指定医療機関で治療を受けたとき
  • 療養補償給付(業務災害)
  • 療養給付(通勤災害)
  • 労災保険指定医療機関以外で治療を受けたとき
  • 移送などが必要になったとき
  • 治療用装具を作成したとき
  • 療養費用給付(業務災害・通勤災害)
  • 傷病の療養のため休業したとき
  • 休業補償給付(業務災害)
  • 休業給付(通勤災害)
  • 療養開始後1年6ヶ月で治療が完了せず
    その時点の症状が傷病等級に該当するとき
  • 傷病補償年金(業務災害)
  • 傷病年金(通勤災害)
  • 治療が完了したときに障害等級表に定める
    身体障害が残ったとき
  • 障害補償給付(業務災害)
(※)
  • 障害給付(通勤災害)
(※)
  • 死亡したとき
  • 遺族補償給付(業務災害)
(※)
  • 遺族給付(通勤災害)
(※)
  • 葬祭料(業務災害)
  • 葬祭給付(通勤災害)
  • 障害又は傷病(補償)年金の受給権者が
    一定の要件に該当するとき
  • 介護補償給付(業務災害)
  • 介護給付(通勤災害)

※原則として、身体に障害が残った場合や死亡された場合には、その方に生計を維持していた家族がいたかどうかに応じて、給付が年金または一時金として支給されます。

業務災害の補償例

(給付基礎日額10,000円として計算)

  • 30日間休業した場合

    国の労災保険は、業務又は通勤による災害について「治療費が全額補償される」ことが最大の強みです。民間保険のように限度額等がありません。併せて休業中の給付も受けることができます。

    受けられる補償

    治療費全額 休業補償給付

    支給金額

    治療費全額 216,000円

    算出方法

    休業補償給付
    (初回分)
    216,000円
    (給付基礎日額×8割×27(30日-待期期間3日))
  • 死亡した場合

    亡くなられた方に生計を維持していた家族がいたかどうかに応じて、給付が年金または一時金として支給されます。生計を維持していた家族が2人いた場合は以下のような補償を受けることができます。

    受けられる補償

    遺族補償年金 遺族特別支給金 葬祭料

    支給金額

    年金 2,010,000円 3,615,000円

    算出方法

    遺族補償年金
    2,010,000円
    (給付基礎日額×
    遺族数2名の場合201日)
    遺族特別支給金
    3,000,000円(給付基礎日額に関わらず定額)
    葬祭料
    615,000円(給付基礎日額×30日分+315,000円
    もしくは給付基礎日額×60日分のいずれか高い方)

特別加入の対象となる
一人親方とは

建設業(※)の一人親方で住所もしくは居所が
愛知県または隣接県(岐阜・三重・長野・静岡)にある方が対象となります。

※大工・左官・とび、電気工事、塗装工事、機械の据付工事など

一人親方とは、会社などの事業場に雇用されておらず、また自らも労働者を雇っていない個人事業主であることが前提です。親子や兄弟だけで事業を行っている場合も、一人親方として特別加入の対象に含まれます。
一人親方は元請けの労災保険の対象ではないため、給付を受けるには特別加入が必要です。

一人親方の特別加入
手続きの流れ

  • 特別加入の手続は、承認された一人親方団体を通じての加入手続きが必要です。
  • 愛知中央SR建設安全協会は、建設業の一人親方に関して愛知労働局長の承認を受けた団体です。
  • 愛知中央SR建設安全協会に所属している社会保険労務士会員を通じてお申し込みください。

具体的な手続き方法

  1. STEP 1

    当SR協会社労士会員に
    お問い合わせ

    会員名簿より、ご希望に合った社労士をお探しください。

    社労士会員名簿を見る
  2. STEP 2

    顧問社労士を通じて当SR協会入会・特別加入申し込み

    社労士会員と顧問契約を結んでいただき、当SR協会への入会と特別加入の手続きを進めます。

  3. STEP 3

    当SR協会入会金等を一括納入・保険料お支払い

    当SR協会の入会金等と併せて、保険料についても社労士会員の案内に従ってお支払いいただきます。

  4. STEP 4

    特別加入者証の発行

    特別加入者証については、各種必要書類の提出・当SR協会指定口座へのご入金が確認でき次第、可能な限り即日発行し、担当社労士を通じてお渡しいたします。

  5. 手続き完了

一人親方紹介キャンペーンの
ご案内

一人親方で建設業に従事される方を当SR協会にご紹介いただいた
一人親方会員・中小事業主会員に、
3,000円のギフト券を進呈
(※)いたします。

※紹介されて加入された方が
2か月以上継続された場合

特別加入者の労災保険料
(年額)の算出方法

労災保険料は国で定められており、どの一人親方団体でも同額です。

保険料算定基礎額

給付基礎日額 (3,500 円~25,000 円の
中で選択)

×

365日

労災保険料率

17
1,000

※令和6年4月~

一人親方会員の入会後 
一年の流れ

  1. 12月

    翌年度の特別加入の継続意思等を担当社会保険労務士へ連絡

  2. 2月

    担当社会保険労務士を通じて払込票を受け取る

  3. 3月

    翌年度分保険料等を期日までに払込票にて支払う
    支払期日:3月上旬
    担当社会保険労務士を通じて加入者証を受け取る

よくあるご質問

一人親方のみなさまからよくいただくご質問をまとめています。
お問い合わせの前にぜひご確認ください。

  • 労災保険は、業務中や通勤時の災害に対し療養や休業・障害・遺族給付など所定の保険給付を行うものです。
    保険料の計算や労災保険の給付請求は、担当社会保険労務士が手続きをしますので、ご相談下さい。

  • 他の一人親方団体との違いは、必ず担当社会保険労務士を通してすべてのやり取りをさせていただく点です。
    労災保険の給付請求手続は、一人親方団体の業務として認められておりませんが、社会保険労務士は資格を有しておりますので代行が可能です。
    また、納める保険料額は国により定められておりますので、他の一人親方団体との違いはありません。

  • まずは、すぐに医療機関等にかかって下さい。良く「労災指定医療機関」という言葉に戸惑われて、かかられるのが遅くなられる方がみえますが、総合病院以外にも外科・整形外科の殆どが労災指定医療機関ですし、「ほねつぎ」とも呼ばれる「柔道整復師」についても、多くが「労災指名柔道整復師」となっています。また、仮にかかられた医療機関等が指定・指名になっていなくても、原則的に支払われた費用は立替払い請求が可能です。
    なお、受診等と並行して担当社会保険労務士への連絡を行って下さい。労災保険での治療のために必要な手続きや用紙を手配いたします。
    また、療養のため4日以上休業となったときや、不幸にも障害(障害等級第1級から第14級)が残存したときも担当社会保険労務士にご相談ください。

社労士の方へ 入会のご案内
052-452-2336
受付 平日 8:45〜17:30
会員専用ページ