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中小事業主の みなさまへ
研修のご案内
ただいま、研修のお知らせはありません。
加入できる中小事業主は…
中小事業主等に限られます
中小事業主等とは、次の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。
主たる事業
常時雇用する
労働者の数
製造業・建設業
運輸業・その他
300人以下
サービス業
卸売業
100人以下
金融業・保険業
不動産業・小売業
50人以下
◆入会のメリット
(1)労災特別加入
労災保険への加入が認められていない社長、取締役、家族従業員などでも、労災保険に特別加入することができます。
(2)分割納付
労働保険料は、年3回の分納で、自動引き落しができます。
(3)事務の効率化
労働保険料の申告などの事務処理を、契約された
担当社会保険労務士
が行ないますので、安心してお任せください。
手続きの流れ
申請の手続きって面倒じゃない?
ご安心ください。
労災保険の申請手続きは複雑でわかりにくいものが多くあります。しかし、当SRセンターに入会していただいた場合は、入会から各種労災の申請手続きまで当センターの
担当社会保険労務士
が、責任を持って行います。
料金のご案内
特別加入の費用は、どれくらいかかるの?
●
国に納める労災保険料(年額)
保険料算定基礎額
×
労災保険料率
日額
(
3,500
円~
25,000
円の中で選択) ×
365
日
業種によって
異なります
●
愛知中央SR経営労務センターに納める費用
中小事業主が、特別加入をするには当SRセンターに加入する必要があります。
中小事業主
1事業所毎に
入会金
10,000
円
年会費
24,000
円
(年度途中の場合の会費は月額
2,000
円×加入月数)
※これに別途、
担当社会保険労務士
との顧問料が必要となります。
Q & A
Q:労働保険は難しくて、よく分からないのですが?
A:労働保険は、労災保険と雇用保険をいいます。労災保険は、業務上や通勤時の災害に対して保険給付(治療や休業・障害・遺族補償など)を行うものです。雇用保険は、失業等に対する給付や 高年齢雇用継続、育児・介護休業に対する給付を行うものです。
労働保険料の納付は、当SRセンターを通して行います。また面倒な労働保険料の計算、従業員を雇用した時の手続き、退職時の離職票の作成、労災の給付の申請などは、社会保険労務士がお忙しい社長に代わって、手続きをします。ご相談下さい。
Q:他の労働保険事務組合との違いは?
A:原則として労働保険事務組合の業務には労災保険・雇用保険の給付や請求手続きが含まれておりません。社会保険労務士は資格を有していますので代行することが可能です。当SRセンターでは必ず社会保険労務士が担当するため給付や請求手続きを含めた手続き全般を扱うことが出来ます(他の事務組合でも社会保険労務士がいる場合は給付及び請求手続きも可能です)。
Q:ケガをしたときの手続きは?
A:仕事中のケガ(業務災害)や通勤時にケガ(通勤災害)をした時は、まず
担当社会保険労務士
に連絡して下さい。労災治療のために必要な手続きや用紙を手配いたします。また、療養のため4日以上休業となったときや、不幸にも障害(障害等級第1級から第14級)が残存したときはご相談ください。監督署への手続きを応援いたします。労災の手続きは、難しく面倒ですがご安心ください。専門家である社会保険労務士に、お任せ下さい。
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個人情報保護方針
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労働保険事務組合(厚生労働大臣認可)
愛知中央SR経営労務センター
〒453-0016
名古屋市中村区竹橋町5番5号
さかえビル4階
TEL. 052-452-2336
FAX. 052-452-2298
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