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社会保険労務士
会員名簿

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団体概要

アクセス

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研修のご案内
加入できる中小事業主は…
主たる事業 常時雇用する
労働者の数
製造業・建設業
運輸業・その他
300人以下
サービス業
卸売業
100人以下
金融業・保険業
不動産業・小売業
50人以下
◆入会のメリット
(1)労災特別加入
 労災保険への加入が認められていない社長、取締役、家族従業員などでも、労災保険に特別加入することができます。
(2)分割納付
 労働保険料は、年3回の分納で、自動引き落しができます。
(3)事務の効率化
手続きの流れ
料金のご案内
国に納める労災保険料(年額)
保険料算定基礎額×労災保険料率
日額3,500 円~
25,000 円の中で選択) × 365
業種によって
異なります
愛知中央SR経営労務センターに納める費用
中小事業主が、特別加入をするには当SRセンターに加入する必要があります。
中小事業主1事業所毎に
入会金 10,000
年会費 24,000
(年度途中の場合の会費は月額 2,000 円×加入月数)
Q & A
Q:労働保険は難しくて、よく分からないのですが?
A:労働保険は、労災保険と雇用保険をいいます。労災保険は、業務上や通勤時の災害に対して保険給付(治療や休業・障害・遺族補償など)を行うものです。雇用保険は、失業等に対する給付や 高年齢雇用継続、育児・介護休業に対する給付を行うものです。
労働保険料の納付は、当SRセンターを通して行います。また面倒な労働保険料の計算、従業員を雇用した時の手続き、退職時の離職票の作成、労災の給付の申請などは、社会保険労務士がお忙しい社長に代わって、手続きをします。ご相談下さい。
Q:他の労働保険事務組合との違いは?
A:原則として労働保険事務組合の業務には労災保険・雇用保険の給付や請求手続きが含まれておりません。社会保険労務士は資格を有していますので代行することが可能です。当SRセンターでは必ず社会保険労務士が担当するため給付や請求手続きを含めた手続き全般を扱うことが出来ます(他の事務組合でも社会保険労務士がいる場合は給付及び請求手続きも可能です)。
Q:ケガをしたときの手続きは?
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愛知中央SR経営労務センター
〒453-0016
名古屋市中村区竹橋町5番5号
さかえビル4階
TEL. 052-452-2336 
FAX. 052-452-2298