「労働保険料等滞納解消取扱規則」が令和7年 4月1日から施行となりました。

滞納の状況は、リーマンショック時の1300万円を超えて、令和4年度~令和6年度 約1700万円となっており、危機的な状況です。
このため、別紙「労働保険料等滞納解消取扱規則」を創設して、ルールに基づき滞納の未然防止を図っていくこととしました。また、社会保険労務士会員の責任(第5条)及び措置(第6条)も明確化いたしました。
ぜひ、滞納になる前に、適切な指導対応をお願いします。

詳細(PDF)  …労働保険料等滞納解消取扱規則
詳細_2(PDF) …社会保険労務士会員から委託事業主へ督促する際の例文
詳細_3(PDF) …労働保険料等の滞納を防ぐルールのお知らせ

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