個人事業者等の業務上災害にも労働基準監督署への報告が必要となります (令和 9年1月1 日施行)
令和9年1月1 日より個人事業者等が労働者と同一の場所における就業に伴う事故等により、
死亡し、又は休業 (4日以上)した場合には、以下の報告主体が、所轄労働基準監督署へ
報告する必要があります。
報告主体
・個人事業者等が災害発生の事実を伝達することが困難な場合
個人事業者等が死亡した場合は、「特定注文者」等が所轄労働基準監督署に報告してください。
※「特定注文者」とは、「個人事業者等が行う仕事の注文者であって、災害発生場所(事業場等)に
おいて業務を行っている者のうち、個人事業者等から見て直近上位のもの」をいいます。
「特定注文者」が存在しない場合には、災害発生場所(事業場等)を管理する事業者
(「災害発生場所管理事業者」という。)が所轄労働基準監督署に報告する必要があります。
・個人事業者等が災害発生の事実を伝達・報告することが可能な場合
「個人事業者等」が「特定注文者」等に報告し、報告を受けた「特定注文者」等が管轄監督署に
報告してください。
・個人事業者等が中小企業経営者や役員である場合
上記にかかわらず所属企業が所轄労働基準監督署に報告してください。
※個人事業者等本人や個人事業者等が加入している業種•職種別団体から監督署への情報提供も
可能です。
詳細は愛知労働局もしくは監督署にお問い合わせください。
>>詳細(PDF)
>>詳細_2(PDF)