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ご存知ですか?特別加入
◆ 中小事業主
仕事中・通勤途上のケガ等について、国の労災保険が適用されるのは原則として労働者の方々だけです。経営者の方は仕事中のケガであっても労災保険は適用されません。
しかし、労働者災害補償保険法で定められる「特別加入制度」に加入することによって経営者の方々も労働者の方々と同様に仕事中のケガ等について、同じように労災保険が使えるようになります。この制度が「特別加入制度」です。
◆ 一人親方
『一人親方』は個人事業主にあたるため保険加入の対象に含まれません。
しかし、建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため国は労働者ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。
その制度を「一人親方等労災保険特別加入制度(一人親方等労災保険)」といいます。
給付について
〇 給付にはどんな種類があるの?
特別加入者に対する保険給付については、一般の労働者の場合とほぼ同様です。
業務災害に
関するもの
通勤災害に
関するもの



療養補償給付
休業補償給付
障害補償給付
遺族補償給付
葬祭料
傷病補償年金
介護補償給付
療養給付
休業給付
障害給付
遺族給付
葬祭給付
傷病年金
介護給付




休業特別支給金・傷病特別支給金
障害特別支給金・遺族特別支給金
■ 労災事故で60日間休業した場合
受けられる補償:治療費全額+給付金
支給金額 治療費 + 456,000円
〇 給付金の算出方法(給付基礎日額)
10,000円 ✖ 8割 ✖ (60日 ー 3日)
= 456,000円
■ 労災事故で死亡した場合
受けられる補償:
年金又は一時金+特別支給金・埋葬料
支給金額 年金 2,010,000円 + 特別支給金・埋葬料 3,615,000
一時金 13,615,000円
(年金受給できる遺族がいない場合)
〇 給付金の算出方法(給付基礎日額)
10,000円 ✖ 201日
= 2,010,000円
(遺族2名の場合)
〇 一時金の算出方法
10,000,000円 (遺族補償一時金)
+ 3,000,000円 (遺族特別支給金)
+ 615,000円(葬祭料)
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〒453-0016
名古屋市中村区竹橋町5番5号
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TEL. 052-452-2336 
FAX. 052-452-2298