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加入できる中小事業主は
中小企業事業主等に限られます。
中小事業主等とは、次の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。
| 主たる事業 |
常時雇用する労働者の数 |
製造業・建設業 運輸業・その他 |
300人以下 |
| サービス業・卸売業 |
100人以下 |
| 小売業 |
50人以下 |
入会のメリット
(1)労災特別加入
労災保険への加入が認められていない社長、取締役、家族従業員などでも、労災保険に特別加入することができます。

(2)分割納付
労働保険料は、年3回の分納で、自動引き落しができます。
(3)事務の効率化
労働保険料の申告などの事務処理を、契約された担当社会保険労務士が行ないますので、安心してお任せください。
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